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紙マーク識別表示方法

紙識別マーク

識別マークとは

紙製容器包装識別マーク表示ガイドライン基本条件

①法定マークである。エコマーク等の自主表示でなく法律にて義務付けされたマークであり環境ラベルよりも優先される。

②当該の識別マークは、「紙製容器包装」「その他プラスチック容器包装」の2種類ある。

③全体のデザインに比較して識別マークが消費者にわかり易く1箇所以上に表示する。

④識別マークの大きさは、印刷では最小高さ6mm以上、刻印、エンボスでは最小高さ8mm以上で最大寸法は任意である。

⑤識別マークの表示を求められる容器包装の最小寸法は以上である。

⑥包装紙についての識別マーク表示の目安は断裁を考慮すると最小寸法1300cm2(A3用紙サイズ)となる。しかし個別に製造する場合には⑤の条件によって表示義務が生じる。

⑦識別マーク表示は「容器包装リサイクル法」に定められた対象商品にのみ表示義務が生じる。

⑧複合素材製品については異なる素材の重量が50%以上を占める素材を主たる素材として該当するマークを選定のうえ表示する。

⑨識別マーク移行の猶予期間は平成13年4月1日から平成15年3月31日までの2年間となっている。

⑩海外生産品においても材質、規格、デザインを指示し製造可能なものに対して国内と同様に表示義務がある。

⑪識別マーク表示の表示方法は「各事業者または業界ごとの対応に委ねる」と表現されており業界別に表示ガイドラインが作成される為、容器包装利用事業者と調整のうえ決定を行う。

識別マークの表示位置

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